2015-05-13 第189回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
その定義がない中において、経済事業が本来業務だというようなことで議論が行われてきたんですが、しかし、農協の財務諸表をつくるときには、農業協同組合法施行規則に基づいてつくっているわけなんです。 別紙様式第一号(三)、これだけじゃないんです、いろいろな定義はもう奥原局長は私よりもよく御存じだと思いますけれども、この中で、信用事業、共済事業、農業関連事業、生活その他事業、営農指導事業。
その定義がない中において、経済事業が本来業務だというようなことで議論が行われてきたんですが、しかし、農協の財務諸表をつくるときには、農業協同組合法施行規則に基づいてつくっているわけなんです。 別紙様式第一号(三)、これだけじゃないんです、いろいろな定義はもう奥原局長は私よりもよく御存じだと思いますけれども、この中で、信用事業、共済事業、農業関連事業、生活その他事業、営農指導事業。
それから次に、農業協同組合法施行令。それから三番目に、農業協同組合法第九十八条の規定による主務大臣の権限の一部を委任する政令等の一部を改正する政令でございますが、これは県単位の県内の連合会等に対しまする権限を知事にある程度委任をしたり、あるいは調整をしたりする問題がございますので、その関係の政令、こういうことでございます。
しかし協同組合法施行以来十数年を経ておりまして、一つの新しい転機に来ておるのじゃないかと思います。従って過去の実情をもとにしまして一体どうしたらいいか、こういうことで昭和二十九年の改正について協同組合については中央会というものも作りまして、そこでもっと徹底した指導をやっていく、こういう制度もできております。しかしいずれにしましても団体が自主的な独立団体である。
百三十一番の消費生活協同組合法施行に必要な経費、前年の二百四十六万円に対しまして、一億九百八十八万円と膨らんでおります。このうちの一億円は消費生活協同組合に対しまする運転資金の貸付でございます。
なおこの機会に、中小企業等協同組合法施行後の経験にかんがみ、所要の改正を同時に行おうとするものであります。 以上が改正の理由でございますが、次に改正の主要な点を申し上げますと、まず第一に、改正商法に従いまして理事会の制度を設け、組合の業務執行の決定は理事会が行うこととするとともに、各理事が組合を代表する現行の制度を改め、組合を代表すべき理事を選定することといたしております。
中小企業等協同組合法には、商法の規定特に株式会社法の規定を若干準用しておりますので、本年七月一日より実施になります商法の一部改正に伴い所要の改正を行う必要があるのでありますが、なおこの機会に中小企業等協同組合法施行後一年有半の経験に鑑め所要の改正を同時に行おうとするものであります。
中小企業等協同組合法には、商法の規定、特に株式会社法の規定を若干準用しておりますので、本年七月一日より実施になります商法の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要があるのでありますが、なおこの機会に中小企業等協同組合法施行後一年有半の経験にかんがみ、所要の改正を同時に行おうとするものであります。
なお一つの問題といたしましては以上申上げましたような考えかたのほかに、従来中小企業の振興の第一線の監督官としての府県当局の意見というものを、これは府県当局からの要望として、本中小企業等協同組合法施行以来提示されておりました大きい一つの問題は、いわゆる中小企業筆協同組合法による組合と行政庁との繋りが何もない、先ほど申上げたような点で、そこで認可制度をできるだけ復活しろという要望が一昨年から非常に強かつたのであります
○境野清雄君 もう一つ、これは別の問題ですが、今協同組合設立に関する統計というのを頂いたのですが、この中に中小企業等協同組合法施行以前の各種組合設立数というところに市街地信用組合が三百六十六というものが謳つてあり、その次のところに信用協同組合が六百三十という数字が謳つてあるのですが、前の中小企業金融対策の現況のほうを見ますと、現在、昨年の十一月末で六百三十三のうち新法によつて設立されたものは六十八ということになりますと
次に、昨年来より不振農業協同組合の対策が問題となつておるのでありまするが、農業協同組合法施行当時、政府における法律の規定を逸脱した過度の分散を強いられたがために、これが不振農協の発生の重大なる原因となつておるのであります。政府は第七国会において農協育成強化に関します本院の決議に対しいろいろな公約をいたしておるのでありまするが、未だに見るべき何らの施策も実施されておらんのであります。
と申しますのは、すでに先ほど申上げましたように、水産業協同組合法施行以来一年九ヶ月を経ておる。当初問題になりましたのはまだ育成過程の設立過程の一年足らずの途中であつた。
さらに福岡県冷凍事業組合の意見としましては、第一に、適用除外の製氷会社の組合で福岡県内四十四社のうち、中小企業等協同組合法施行のために、組合加入が三十五に減つてしまつた。すなわち従業員百名以上のものは加入できなくなつたために、その打撃は非常に大きく、これでは組合を組織しても組合活動の効力がないというような点から、団体法による中小企業等協同組合法の取扱いについても、制限の点を緩和してもらいたい。
その次の消費生活協同組合法施行に必要な経費、これは消費生活協同組合につきましては、健全な組合の育成を図りますための消費組合の趣旨の普及指導といつたような経費を盛つてございます。これには中央におきますところの経費の外に、地方の事務費というものが若干入つておるわけでございます。
法律案 一、日程第十一 裁判所法等の一部を改正する法律案 一、日程第十二 司法試驗法案 一、日程第十三 犯罪者予防更生法案 一、日程第十四 犯罪者予防更生法施行法案 一、日程第十五 法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律案 一、日程第十六 裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案 一、日程第二十 中小企業等協同組合法案 一、日程第二十一 中小企業等協同組合法施行法案
○小畑哲夫君 只今議題になりました中小企業等協同組合法案、中小企業等協同組合法施行法案に関する商工委員会の審議の経過並びに結果について一括して御報告申上げます。 中小企業に関しましては、從來商工協同組合法なるものがありましたが、独占禁止法並びに事業者團体法の制定に伴いまして、これを改正する必要に迫られておつたのであります。
○議長(松平恒雄君) この際、日程第十七、第十八並びに第十九を後に廻し、日程第二十、中小企業等協同組合法案、日程第二十一、中小企業等協同組合法施行法案(いずれも内閣提出、衆議院送付)の両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一五 農地調整法の一部を改正する等の法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一六 土地改良法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一七 土地改良法施行法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一八 中小企業等協同組合法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一九 中小企業等協同組合法施行法案
一、中小企業等協同組合法施行法案中より市街地信用組合法廃止に関する条項を削除すること。 かくして、本日討論に入るに先だちまして、小山委員は民主自由党、民主党、社会党共同提案になる修正案を提出いたしました。修正案は次の通りであります。 協同組合による金融事業に関する法律案の一部を次のように修正する。 第二条第三項を削る。第二条及び附則中「第七十九条」を「第七十七条」に改める。
繊維製品檢査所の支所設置に関し承認を求めるの件 第五 賠償廳臨時設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 競馬法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 特殊勝馬投票券に関する法律案(内閣提出) 第八 食糧管理法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第九 農業災害補償法の一部を改正する法律案(小笠原八十美君外二十四名提出) 第十 中小企業等協同組合法案(内閣提出) 第十一 中小企業等協同組合法施行法案
○副議長(岩本信行君) 日程第十、中小企業等協同組合法案、日程第十一、中小企業等協同組合法施行法案、右両案は同一の委員会に付託された議案でございますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。商工委員会理事神田博君。 〔神田博君登壇〕
まず最初に、中小企業等協同組合法案に対する修正案について採決し、次に政府原案について、採決し、次に中小企業等協同組合法施行法案に対する修正案につて採決し、次に政府原案について採決を行います。 それでは中小企業等協同組合法案に対する修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
ただいまより中小企業等協同組合法案、及び中小企業等協同組合法施行法案を一括議題として審査を進めます。この際門脇委員より提出せられました両案に対する修正案について説明を求めます。門脇勝太郎君。
次に中小企業等協同組合法施行法案に対する修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
越智 寛君 委員外の出席者 商工事務官 柴田 龍雄君 商工事務官 永山 時雄君 專 門 員 越田 清一君 專 門 員 谷崎 明君 專 門 員 大石 主計君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 中小企業等協同組合法案(内閣提出第一四五 号) 中小企業等協同組合法施行法案
————————————— 本日の会議に付した事件 理事の互選 中小企業等協同組合法案(内閣提出第一四五 号) 中小企業等協同組合法施行法案(内閣提出第一 四六号) 配炭公團法の一部を改正する法律案(内閣提出 第二〇〇号) —————————————
○神田委員長代理 ただいまより中小企業等協同組合法案及び中小企業等協同組合法施行法案を一括議題として審査を進めます。この際本案に関して御報告いたすことがあります。一昨日の大薮委員会の決議によりまして、本案に関しまして大蔵委員長より委員長にあてて次の要望事項の申入れがありました。これを朗読いたします。
それと、中小企業等協同組合法施行法案の第二十九條の第三項に、臨時金利調整法第一條第一項ということが書いてございますが、これによりまして、從來市街地信用組合とございましたものが信用協同組合、それから協同組合連合会に読みかえる規定ができておりまするので、從つて臨時金利調整法は、直接に新しい協同組合及びその連合会を適用の対象にすることになるわけでございます。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 中小企業等協同組合法案(内閣提出第一四五 号) 中小企業等協同組合法施行法案(内閣提出第一 四六号) 配炭公團の一部を改正する法律案(内閣提出第 三〇〇号) 工業標準化法案(内閣提出第一八一号)(参議 院送付) 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き大 阪工業試験所四國支所並び電氣試験所新潟支所 及び金津支所設置に関し國会の
○神田委員長代理 商工大臣が見えましたので、今の試験所の設置承認の件はこの程度にいたしまして、前金に引続き中小企業等協同組合法案、及び中小企業等協同組合法施行法を一括議題として質疑を継続いたします。